○貸付限度額は、原則50,000円以内です。
○連帯保証人は、原則大和町内の方で1名です。(同居している方を除く)
○貸付利子は無利子です。
○償還期限は1年以内です。
(申請書類への記入・民生委員の意見書が必要となります)
(審査)
(又は不承認)
(借用書の提出)
(1年以内、月賦による償還も可)
○低所得世帯・・・世帯の収入が一定基準以下 (概ね市町村民税非課税程度の世帯)
○障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯
○高齢者世帯・・・65歳以上の方がいる世帯(福祉資金においては「日常生活上療育または介護を要する高齢者」が属する世帯に限ります)
資金種類 | 貸付対象 | 貸付限度額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
低 | 障 | 高 | ||||
総合支援資金 | (1)生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活資金 | ○ | (二人以上の世帯) 月20万円以内 (単身世帯) 月15万円以内 |
||
(2)住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | ○ | 40万円以内 | |||
(3)一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | ○ | 60万円以内 | |||
福祉資金 | (1)福祉費 | ①生業を営むために必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 460万円以内 |
②技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 技能を習得する期間 6ヶ月程度130万円以内 1年程度220万円以内 2年程度400万円以内 3年程度580万円以内 |
||
③住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 250万円以内 | ||
④福祉用具等の購入に必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 170万円以内 | ||
⑤障害者用自動車の購入に必要な経費 | ○ | 250万円以内 | ||||
⑥中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 513.6万円以内 | ||
⑦負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | ○ | ○ | ○ | (療養期間が1年を超えないとき) 170万円以内 (1年を越え1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要なとき) 230万円以内 |
||
⑧介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するたに必要な経費 | ○ | ○ | ○ | (サービスを受ける期間が1年以内) 170万円以内 (1年を越え1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要なとき) 230万円以内 |
||
⑨災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | ○ | ○ | ○ | 150万円以内 | ||
⑩冠婚葬祭に必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 50万円以内 | ||
⑪住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 50万円以内 | ||
⑫就職、技能習得等の支度に必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 50万円以内 | ||
⑬その他日常生活上一時的に必要な経費 | ○ | ○ | ○ | 50万円以内 | ||
(2)緊急小口資金 | 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | ○ | ○ | ○ | 10万円以内 | |
①医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき | ||||||
②給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき | ||||||
③火災等被災によって生活費が必要なとき | ||||||
④その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき | ||||||
教育支援資金 | (1)教育支援費 | 高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | ○ | (高校)月3.5万円以内 (高専)月6万円以内 (短大)月6万円以内 (大学)月6.5万円以内 |
||
(2)就学支度費 | 高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | ○ | 50万円以内 | |||
不動産担保型生活資金 | (1)不動産担保型生活費 | 一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ※低所得の高齢者世帯 | 土地の評価額の7割以内 月30万円以内 |
||
(2)要保護世帯向け不動産担保型生活費 | 一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ※福祉事務所が要保護と認めた高齢者世帯 | 居住用不動産の評価額の7割以内 (集合住宅は5割) 貸付基本額の範囲内 (生活扶助額の1.5倍以内) |
◆世帯単位の貸付です。
◆原則として連帯保証人が必要です。(緊急小口資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)
※連帯保証人を立てられない場合でも貸付を受けることができます。
◆他の貸付制度の活用が優先です。
◆民生委員が援助活動を行います。